協力会員制度(シェア顧問サービス)規約
第1条(規約の適用)
一般社団法人全国防犯啓蒙推進機構(以下「当団体」という。)は、シェア顧問サービス契約による協力会員制度(以下、「協力会員制度」という。)の設置及び運営に関して、下記の通り提供します(「本契約」という。)。
第2条(規約の変更)
当団体は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、規約の変更をすることにより、変更後の規約の条項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく規約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
①規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
②規約の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第3条(本契約)
契約者は、当団体に対し、次条以下の約定のとおり、協力会員制度の設置、整備及び運営等の業務を委託し、当団体はこれを受託した。
第4条(委託の範囲)
契約者が当団体に委託する業務の範囲は、以下の各号に定めるとおりとする。
①契約初期における契約者に対する、「反社初期対応要領」の教育。
②契約者のホームページ等に対して当団体が顧問であることの表記及び、当団体が初期契約時に貸与する「協力会員認定プレート」を契約者社内に掲示することの許諾。なお、退会後は貸与した認定プレートを契約者の負担において速やかに当団体に返却するものとする。
③契約者から当団体に対する、各月総計3回までのメールまたは電話等による一時的相談を受理し助言すること。
④契約者からの相談内容に応じ当団体が、警察・弁護士・社会保険労務士等へ引き継ぐ事、またそれらの助言を行うこと。
⑥契約者の依頼に基づき、当団体による各種防犯セミナーの講師派遣、同行、会食を行うこと。ただし、本項に関する費用は別途有償(別紙のとおり)とする。ただし会食等の場合の飲食代金、交通費は全て契約者の負担とする。
第5条(契約期間)
1 本契約の期間は、申込みのあった日から1年間とする。
2 前項の期間満了3ヶ月前までに契約者および当団体いずれよりも別段の申し出がない場合、本契約は同一の条件をもって、さらに1年間延長継続するものとし、その後も同様とする。
第6条(委託手数料)
1 契約者は、当団体に対し、第3条に定める受託業務の対価として以下の通り委託手数料を当団体の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。但し、銀行振込手数料は契約者の負担とする。あるいは、当団体指定の決済手段にて支払う。
(1)初期費用及び基本手数料
初年度は、初期費用金3万円也(消費税別途)及び初月基本手数料として金3万円也(消費税別途)を本契約締結日から1週間以内に支払う。
(2)基本手数料
以降は、1ヶ月分の基本手数料として金3万円也(消費税別途)を、契約継続の属する月の当月末日までに支払う。
(3)各種手数料
各種手数料は、以下に定める面談実施手数料及び同行手数料からなる。
①面談手数料
契約者の要望により面談を行う場合は、30分当たり金5,000円也(消費税別途)を、当該面談の属する月の当月末日までに支払う。
②同行手数料
契約者の要望により契約者の行動先へ同行する、または契約者企業へ出向く、契約者の依頼による会食への同行など、契約者の依頼による行動が伴う場合は、その都度、同行者の事前確認、必要時間、訪問先への距離・交通手段及び甲の受ける利益等を考慮して適正妥当な同行手数料を算定し、本同行の属する月の当月末までに支払う。
③契約者へ申しれをしている人物との面談手数料
契約者に反社勢力もしくは労働組合など、各種申し入れをしている人物との面談の必要が発生した場合には、基本的には契約者企業にての面談を行うが、その都度、先方との交渉の難易度、必要時間、危険性、および甲の受ける利益等を考慮して適正妥当な面談手数料を算定し、これを本面談の属する月の当月末までに支払う。
2 前項の手数料については、一般経済情勢の変動により契約者または当団体から請求があった場合、両者協議の上改定することができる。
第5条(実費等の負担)
契約者は、第6条に定める委託手数料とは別に、第4条の受託業務に要する当団体の交通費・宿泊費等実費(相談等における通信費を除く)を負担する。
第7条(秘密保持)
契約者または当団体は、本契約の受託業務により知り得た相手方の技術上、営業上の秘密情報を他に開示または漏洩してはならない。但し、自らの責めによらないで公の知るところとなった場合はこの限りではない。
第8条(契約の解除)
契約者又は当団体は、相手方が本契約の規定に違反し、履行遅滞し、または本契約の継続を困難にさせる様な著しく不信な行為を行った場合、または契約者が反社勢力であることが判明した場合、及び反社勢力に加盟したことが判明した場合は、各々相手方に対し、催告の手続きを要せず本契約を解除し、かつ上記行為により被った損害につき損害賠償を請求することができる。
第9条(規定外事項)
本契約に定めのない事項、または本契約に疑義が生じたときは、すべて誠実公平を旨とし、一般条理に基づき両者協議の上解決する。
この規約は、令和4年4月1日から実施します。
一般社団法人全国防犯啓蒙推進機構